释义 |
じぜんきょうぎ‐せいど【事前協議制度】〔ジゼンケフギ―〕1物事を円滑に遂行するために、関係者が事前に話し合いを行う制度。2在日米軍が日本国内で装備や施設等に重大な変更を加える場合に、日米両国が前もって協議を行う制度。昭和3三5五年(1一9九6六0〇)の日米安保条約改定時に同条約および交換公文により盛り込まれた。補説 核兵器を搭載した米艦船・航空機の日本への進入・通過を「装備における重要な変更」として事前協議の対象とするかどうか、日米政府は解釈の相違をあいまいにしたまま日米安保条約を改定していたことから、両国政府間に核搭載艦船の寄港等を容認する暗黙の合意が成立していたことが指摘されている。→核持込み密約 |