释义 |
じちたいざいせいけんぜんか‐ほう【自治体財政健全化法】〔ジチタイザイセイケンゼンクワハフ〕《「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の略称》地方公共団体の財政の早期健全化と再生、公営企業の経営健全化を目的とする法律。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)6六月制定。地方公共団体に、実質的な赤字や将来負担などを示す健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)と、各公営企業の資金不足比率を毎年度公表することを義務付けている。財政悪化が比較的軽度な場合は財政健全化団体に指定され、外部機関による監査を受け、財政健全化計画を策定し、自助努力で健全化に取り組む。悪化が深刻で破綻はたん状態とみなされる場合は財政再生団体(以前の財政再建団体)に指定され、国の管理下で財政再生を目指すことになる。地方自治体財政健全化法。財政健全化法。補説 平成1一9九年(2二0〇0〇7七)3三月、北海道夕張市が財政再建団体に移行したのを受けて、政府は自治体財政破綻防止策の抜本的な見直しに着手。地方財政再建促進特別措置法(昭和3三0〇年制定)に代わる自治体財政健全化法を新たに制定した。 |