释义 |
じどうしゃノックスピーエム‐ほう【自動車NOx・PM法】〔―ハフ〕《「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の略称》窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)など自動車から排出される大気汚染物質の環境基準値達成および排出削減を目的として制定された法律。平成4四年(1一9九9九2二)に首都圏・阪神圏を対象に制定された「自動車NOx法」を改正し、削減対象物質に粒子状物質を加え、指定地域を中京圏まで拡大したもの。平成1一3三年(2二0〇0〇1一)成立。削減対象物質の基準値・排出ガス基準を満たさない車両の運行禁止・登録規制などが規定されている。 |