释义 |
じゅうせいかつ‐きほんほう【住生活基本法】〔ヂユウセイクワツキホンハフ〕住生活の安定の確保・向上により、国民生活の安定向上・社会福祉の増進を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)6六月施行。国の住宅政策が量の確保から質の向上へ転換したことに伴い、従来の住宅建設計画法に代わるものとして制定された。社会資産としての良質な住宅ストックの形成、良好な居住環境の整備、住宅流通の円滑化、居住の安定確保などの指針が示されている。→長期優良住宅 →二百年住宅 |