释义 |
じゅうたくかしたんぽりこう‐ほう【住宅×瑕×疵担保履行法】〔ヂユウタクカシタンポリカウハフ〕《「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の略称》新築住宅の購入者を保護するため、建設業者・宅建業者などの住宅事業者に対して、瑕疵担保責任を確実に履行できるよう資力確保措置を義務付けることなどを定めた法律。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)制定。住宅業者は、平成2二1一年(2二0〇0〇9九)1一0〇月1一日以降に引き渡す新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか瑕疵担保保証金を供託しなければならない。補説 平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)施行の品確法により新築住宅の売り主は瑕疵担保責任を負うこととされているが、平成1一7七年(2二0〇0〇5五)に発生した耐震強度偽装問題(構造計算書偽装問題)を契機に、売り主が倒産するなどして瑕疵担保責任を果たさない場合、住宅購入者が多額の費用負担を抱えるなど不安定な状態に置かれることが明らかになり、住宅購入者の利益保護を図るために同法が制定された。 |