释义 |
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしん‐きほんほう【循環型社会形成推進基本法】〔ジユンクワンがたシヤクワイケイセイスイシンキホンハフ〕環境基本法の理念に則り、循環型社会をつくるための基本原則を定めた法律。国、地方公共団体、事業者及び国民の役割・責務を明記し、循環型社会形成推進基本計画を策定するなどし、循環型社会形成を推進する。平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)成立。本法では、リデュース(廃棄物の発生抑制)→リユース(再使用)→リサイクル(再生利用)→熱回収→適正処分という処理の優先順位を明確にし、廃棄物等のうち有用なものを循環資源とした。製品の生産者は製品の再利用や処理についても責任を負うという拡大生産者責任の原則が規定された。→廃棄物処理法 →資源有効利用促進法 →家電リサイクル法 →グリーン購入法 →建設リサイクル法 →自動車リサイクル法 →食品リサイクル法 →容器包装リサイクル法補説 この法律において「循環型社会」とは、環境への負荷ができる限り少ない以下のような社会をいう。廃棄物の発生を抑え(リデュース)、使用済製品がリユース・リサイクル・熱回収等により循環資源として適正に循環的に利用され、循環的な利用が行われないものについては適正に処分され、天然資源の消費が抑制される社会である。 |