释义 |
じゆうけん‐きやく【自由権規約】〔ジイウケン―〕《「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の略称》1一9九6六6六年の国連総会で採択された国際人権規約の一。身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの市民的・政治的権利(自由権)を保障している。日本は昭和5五4四年(1一9九7七9九)に批准。国際人権B規約。→社会権規約補説 自由権規約には、自由権を侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の自由権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「第1一選択議定書」と、死刑制度廃止について規定した「第2二選択議定書」がある。日本は、自国の司法権の独立に影響が及ぶ可能性があるなどの理由から、これらの選択議定書については批准していない。 |