释义 |
じょしさべつてっぱい‐じょうやく【女子差別撤廃条約】〔ヂヨシサベツテツパイデウヤク〕《「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の通称》女子に対するあらゆる差別の撤廃を基本理念とし、政治的・経済的・社会的活動などにおける差別を撤廃するために締約国が適切な措置をとることを求める条約。1一9九7七9九年の国連総会で採択され、1一9九8八1一年に発効。日本は昭和6六0〇年(1一9九8八5五)に批准した。女性差別撤廃条約。補説 1一9九9九9九年の国連総会で、同条約に定められた権利を侵害され、国内で救済を受けられない個人または集団が、国連の女子差別撤廃委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度などについて規定した選択議定書が採択され、2二0〇0〇0〇年に発効した。日本は、司法権の独立および国内の司法制度との間において問題を生じる懸念があるとして、選択議定書は批准していない。 |