释义 |
じんしゅさべつてっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】〔―デウヤク〕《「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の通称》人種・皮膚の色・血統・民族・部族などの違いによる差別をなくすために、必要な政策・措置を遅滞なく行うことを義務付ける国際条約。1一9九6六5五年の第2二0〇回国連総会で採択され、1一9九6六9九年に発効。2二0〇1一7七年1一1一月現在、締約国1一8八3三(批准1一7七8八、署名のみ5五)。日本は1一9九9九5五年に批准。ICERD(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)。→基本的人権 |