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单词 せいしょうねんほごいくせいじょうれい【青少年保護育成条例】
释义 せいしょうねんほごいくせいじょうれい【青少年保護育成条例】〔セイセウネンホゴイクセイデウレイ〕青少年の保護育成、そのための環境の整備などを目的として地方公共団体が制定する条例。内容はそれぞれの条例で異なるが、有害な図書・映画・広告物の指定、猥褻わいせつ行為などのための場所の提供・周旋の禁止などを定めている。青少年健全育成条例。補説 都道府県では長野県を除く46都道府県で制定されている。
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更新时间:2024/9/20 6:44:40