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せいしょうねんほごいくせいじょうれい【青少年保護育成条例】
释义
せいしょうねんほごいくせい
‐
じょうれい
【青少年保護育成条例】
〔セイセウネンホゴイクセイデウレイ〕
青少年の保護育成、そのための環境の整備などを目的として地方公共団体が制定する条例。内容はそれぞれの条例で異なるが、有害な図書・映画・広告物の指定、猥褻
わいせつ
行為などのための場所の提供・周旋の禁止などを定めている。青少年健全育成条例。
補説
都道府県では長野県を除く
4
四
6
六
都道府県で制定されている。
随便看
事象
事象の地平線
事象の地平線望遠鏡
事象の地平面
事足りる
事足る
事跡
事跡
事蹟
事適う
事醒まし
事醒む
事項
事項要求
二
二
二
二
二
二
二
二〇〇〇年問題
二〇〇一マーズオデッセイ
二〇〇七年問題
二〇〇九インフルエンザ
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更新时间:2026/6/5 13:27:03