释义 |
せいしょうねんネット‐きせいほう【青少年ネット規制法】〔セイセウネン―キセイハフ〕《「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の通称》犯罪行為の請け負い・仲介、自殺の誘引、性行為の描写、殺人・処刑・虐待場面の描写などのインターネット上の有害な情報から、1一8八歳未満の青少年を守るための法律。平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)6六月成立。事業者にはフィルタリングサービス提供やフィルタリングソフト搭載、またはそれに準ずる措置が義務づけられた。有害サイト規制法。青少年有害サイト規制法。青少年インターネット利用環境整備法。 |