释义 |
せいたいけいひがいぼうし‐がいらいしゅ【生態系被害防止外来種】〔セイタイケイヒガイバウシグワイライシユ〕特定外来生物被害防止法による規制の対象外であるが、日本国内で生態系や人、農林水産業に悪い影響を及ぼす恐れのある生物。要注意外来生物に代わり平成2二7七年(2二0〇1一5五)より指定開始。環境省・農林水産省がリストを作成する。補説 平成2二9九年(2二0〇1一7七)3三月現在、動植物4四2二9九種が指定されている。フェレット・アカミミガメ・グッピー・セイタカアワダチソウなど国外から持ち込まれた種のほか、屋久島に持ち込まれたタヌキなど、本来その地域に生息していなかった在来種も対象となる。 |