释义 |
せいろうし‐ごうい【政労使合意】〔セイラウシガフイ〕政府・労働者(連合など)・使用者(経団連など)の3三者が話し合い、雇用問題対策などについて合意すること。また、その内容。補説 平成1一4四年(2二0〇0〇2二)3三月、政府・連合・日経連(現、経団連)が「ワークシェアリングについての基本的な考え方」について合意。前年1一0〇月の連合・日経連による「雇用に関する社会合意推進宣言」を受けて、「ワークシェアリングの取り組みに関する5五原則」やワークシェアリングのあり方(多様就業型・緊急対応型など)、政府による財政支援の検討などが示され、その周知・実施推進が図られた。また、平成2二1一年(2二0〇0〇9九)3三月には、世界同時不況から深刻化した雇用失業情勢に対応するため、政府・連合・日本経団連および日本商工会議所・全国中小企業団体中央会により「雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意」が行われた。 |