释义 |
せとないかいかんきょうほぜん‐とくべつそちほう【瀬戸内海環境保全特別措置法】〔せとナイカイクワンキヤウホゼントクベツソチハフ〕瀬戸内海の環境保全を目的として定められた法律。高度成長期に急速に進行した水質・自然環境汚染を改善するため、昭和4四8八年(1一9九7七3三)1一1一月に瀬戸内海環境保全臨時措置法(時限立法)として施行。昭和5五3三年(1一9九7七8八)に富栄養化対策などを含む改正が行われ、恒久法となった。工場などの特定施設に対する規制・富栄養化による被害防止・化学的酸素要求量(COD)の総量規制・燐など指定物質の削減・自然海浜の保全などについて定めている。瀬戸内法。 |