释义 |
せんごきょうせいよくりゅうしゃ‐とくべつそちほう【戦後強制抑留者特別措置法】〔センゴキヤウセイヨクリウシヤトクベツソチハフ〕《「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」の通称》第二次大戦終了時に旧ソ連の捕虜となり、シベリアやモンゴルに抑留され、強制労働を課せられた人たちの労苦を慰藉するために特別給付金を支給することを定めた法律。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)成立。抑留期間に応じて2二5五万円~1一5五0〇万円を一時金として支給する。また、強制抑留の実態解明、抑留中に死亡した人の埋葬場所の調査、遺骨・遺品の収集などを政府に義務づけている。シベリア特別措置法。旧ソ連抑留者支援特別措置法。 |