释义 |
せんてい‐こう【選帝侯】中世ドイツで、神聖ローマ皇帝を選挙する特権をもった諸侯。1一3三5五6六年発布の金印勅書で、マインツ・ケルン・トリーアの各大司教、ボヘミア王・ライン宮廷伯(プファルツ伯)・ザクセン公・ブランデンブルク辺境伯の7七諸侯に限定された。選挙侯。補説 1一6六9九2二年にはカレンベルク侯が選帝侯の地位を得てハノーファー(ハノーバー)選帝侯となり、1一8八0〇3三年にはケルン・トリーアに代わってウュルテンベルク公・バーデン辺境伯・ヘッセン‐カッセル方伯・ザルツブルク公が選帝侯となるが、1一8八0〇6六年の神聖ローマ帝国崩壊とともに選帝侯はその役割を終えた。 |