释义 |
せんてい‐りょうよう【選定療養】〔―レウヤウ〕医療サービスの中で、被保険者の選定に委ねられるサービスとして厚生労働大臣が定めたもの。国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するために設けた、保険診療と保険外診療の併用を認める保険外併用療養費制度に基づくもの。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)改正健康保険法で規定される。補説 選定療養の種類・特別の療養環境(差額ベッド)・歯科の金合金等・金属床総義歯・予約診療・時間外診療・大病院の初診・小児齲蝕うしょくの指導管理・大病院の再診・1一8八0〇日以上の入院・制限回数を超える医療行為 |