释义 |
せんぱくけんさかつどう‐ほう【船舶検査活動法】〔センパクケンサクワツドウハフ〕《「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」の略称》周辺事態が発生した際に、日本が商船に対して行う検査活動について定めた法律。平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)1一2二月公布。船舶検査活動は、周辺事態に対応するために必要な措置として周辺事態法に規定された活動の一つで、日本の領海または周辺の公海において、自衛隊の部隊等が、民間の船舶の積み荷や目的地を検査・確認し、必要に応じて航路や目的港などの変更を要請する。船舶検査法。 |