释义 |
そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど【捜査・公判協力型協議・合意制度】〔サウサコウハンケフリヨクがたケフギガフイセイド〕刑事事件の被疑者・被告人が、共犯者など他人の犯罪について供述・証言をしたり、証拠を提出したりする見返りとして、検察官が求刑を軽くしたり不起訴処分にしたりすることができる制度。日本における司法取引制度として、平成3三0〇年(2二0〇1一8八)6六月から導入。協議・合意制度。合意制度。日本版司法取引制度。補説 一部の財政経済犯罪(文書偽造・贈収賄・詐欺・横領・租税に関する法律違反、金融商品取引法違反等)と薬物銃器犯罪に適用され、弁護人の同意のもとで、書面で合意する必要がある。 |