释义 |
そうさとくべつほうしょうきん‐せいど【捜査特別報奨金制度】〔サウサトクベツホウシヤウキン―〕警察庁が実施する公的懸賞金制度。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)4四月より導入。都道府県警察が捜査中の事件のうち、警察庁が指定したものについて、容疑者確保につながる有力な情報を提供した人に上限3三0〇0〇万円の報奨金(特に必要がある場合は最大1一0〇0〇0〇万円まで増額)が支払われる。匿名・警察職員およびその家族・共犯者などによる情報提供は対象から除外される。補説 警察庁は平成2二1一年(2二0〇0〇9九)6六月、英国人女性殺害・死体遺棄事件(平成1一9九年3三月発生)の指名手配容疑者(当時)に対する報奨金を、当初の1一0〇0〇万円から最高額の1一0〇0〇0〇万円に増額。複数の有力な情報を含む多数の通報が寄せられ、同年1一1一月に容疑者は逮捕された。 |