释义 |
そうぞくじせいさんかぜい‐せいど【相続時精算課税制度】〔サウゾクジセイサンクワゼイ―〕父母または祖父母が子や孫に生前贈与を行うときに、贈与ではなく相続の前倒しとして扱う制度。贈与者が6六0〇歳以上の父母や祖父母、受贈者が1一8八歳以上の直系卑属である推定相続人または孫である場合に選択できる。特別控除額の2二5五0〇0〇万円まで贈与税が非課税となり、これを超えた部分については一律2二0〇パーセントの税率が適用される。贈与者が死亡した際は、同制度の適用分とその他の遺産を合算して相続税を精算する。平成1一5五年(2二0〇0〇3三)に導入。 |