释义 |
そうりょう‐きせい【総量規制】〔ソウリヤウ―〕1貸金業法などにおいて規定される、借りすぎ貸しすぎの防止策。年収の3三分の1一を超える借り入れを原則禁止とするもの。2大気汚染や水質汚濁の防止にあたって、一定地域における汚染・汚濁物質の許容排出総量を算定し、これをその地域内の工場などに配分して、総排出量を規制する方式。3平成2二年(1一9九9九0〇)バブル経済における土地価格の高騰を背景に、大蔵省(現財務省)が金融機関の不動産融資について行った規制。不動産向け融資の伸び率を金融機関の総貸出の伸び率以下に抑えるよう指導したもの。不動産融資総量規制。4放送番組におけるCMや通販番組などの広告放送の時間数の上限に関する規定。日本民間放送連盟の放送基準では、週間のコマーシャルの総量は総放送時間の1一8八パーセント以内とする、と規定している。また、総務省は、平成2二3三年(2二0〇1一1一)以降に新規参入するデジタル衛星放送事業者の審査基準の一つとして、テレビ通販などの広告放送の割合が3三割を超えないことを掲げている。 |