释义 |
ぞうきいしょく‐ほう【臓器移植法】〔ザウキイシヨクハフ〕《「臓器の移植に関する法律」の略称》臓器移植について定め、また、臓器売買の禁止などについて規定した法律。平成9九年(1一9九9九7七)制定。平成2二1一年(2二0〇0〇9九)改正。改正法は脳死を人の死と定め、本人が生前に書面で拒否の意思表示をしていない場合、親族の同意があれば臓器提供できるようになった。また、1一5五歳未満でも親族の同意があれば提供が可能になった。補説 施行後1一1一年間で国内での脳死移植は約8八0〇例にとどまり、特に子供への移植は、提供可能年齢が1一5五歳以上と定められていたため事実上不可能だった。このため、多くの移植希望者が海外での移植に頼らざるを得なかったが、平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)に国際移植学会が渡航移植の原則禁止を宣言したことなどにより、改正が求められていた。ただし、脳死を人の死とすることへの国民的合意は必ずしも十分とはいえず、脳死判定が適切に行われるか懸念する見方もある。 |