释义 |
ぞうせいたくち‐ぼうさいくいき【造成宅地防災区域】〔ザウセイタクチバウサイクヰキ〕宅地造成工事規制区域以外で、崖崩れや土砂の流出によって多数の人に被害が及ぶ災害が発生するおそれが大きい宅地造成地。都道府県知事等が宅地造成等規制法に基づいて指定するもので、土地所有者等に対して、擁壁等の設置を勧告・命令することができる。補説 平成1一6六年(2二0〇0〇4四)の新潟県中越地震などで、盛土による造成地において地盤災害が多く生じたことから、平成1一8八年(2二0〇0〇6六)の同法改正で新たに導入された。 |