释义 |
たいしんかいしゅうそくしん‐ほう【耐震改修促進法】〔タイシンカイシウソクシンハフ〕《「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の略称》地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命・身体・財産を保護するために、建築物の耐震改修を促進する措置を講じ、耐震安全性の向上を図ることを目的として定められた法律。阪神・淡路大震災を教訓に制定された。平成7七年(1一9九9九5五)施行。各都道府県は、国土交通大臣が定めた基本方針に基づいて、数値目標や必要な施策などを盛り込んだ耐震改修促進計画を定めなければならない。 |