释义 |
たいしん‐きょうど【耐震強度】〔―キヤウド〕建物の地震に対する強さのこと。昭和5五6六年(1一9九8八1一)に建築基準法施行令が改正され、現行の新耐震基準が定められた。同基準では、震度5五強程度の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6六強から7七程度の大地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない強度を目標とすることが求められる。補説 平成1一7七年(2二0〇0〇5五)、建築士が構造計算書を偽造し、震度5五強程度の地震で倒壊するおそれのあるマンションが建設・販売された、耐震強度偽装問題(構造計算書偽造問題)が発覚。住居・商業施設・公共施設などの耐震性能に対する関心が高まった。 |