释义 |
たいじんじらいきんし‐じょうやく【対人地雷禁止条約】〔タイジンヂライキンシデウヤク〕《「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」の通称》対人地雷の使用・貯蔵・生産・移譲などを全面的に禁止する条約。締約国に貯蔵・埋設地雷の廃棄・除去を義務付けるとともに、地雷除去・被害者支援に関する国際協力などを規定している。カナダ政府やNGOの地雷禁止国際キャンペーンが主導するオタワプロセスにより、1一9九9九7七年1一2二月に採択され、1一9九9九9九年3三月に発効した。締約国1一6六2二、署名国1一(2二0〇1一7七年現在)。日本は1一9九9九8八年9九月に加盟。オタワ条約。 |