释义 |
たくちぞうせいとう‐きせいほう【宅地造成等規制法】〔タクチザウセイトウキセイハフ〕アクセント たくちぞうせいと↓う△きせいほう○ /たくちぞ↓うせいとう△きせいほう○ 宅地造成を行うことによって崖崩れや土砂の流出などによる災害が発生することを防止するために必要な規制について定めた法律。自然の状態では安定していても、市街地や住宅地として造成すると土砂災害が発生するおそれがある場合、都道府県知事および指定都市・中核市・特例市の市長は、宅地造成工事規制区域または造成宅地防災区域に指定し、工事を規制することができる。昭和3三6六年(1一9九6六1一)制定。宅造法。 |