释义 |
たくちたてものとりひきぎょう‐ほう【宅地建物取引業法】〔タクチたてものとりひきゲフハフ〕宅地建物取引業者の免許制度や業務上の規制などを定めた法律。昭和2二7七年(1一9九5五2二)制定。購入者の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化、宅地建物取引業の健全な発展の促進を目的として定められた。宅地建物取引主任者に義務づけられた重要事項説明や、手付金額の設定など、消費者保護のための規制が設けられている。免許制度では宅地建物取引主任者の資格・条件や免許の有効期限(5五年)、事務所内の設置人数(5五人に1一人、案内所には1一人以上)などが定められている。社会の動向に対応して、契約前に説明すべき重要事項や取引に関する規制などが、法令改正により追加されている。宅建業法。宅建法。 |