释义 |
だいさんしゃ‐きかん【第三者機関】〔―キクワン〕企業・組織などが、責任説明を果たし、透明性を確保するために設置する合議制の組織。公正・中立な専門家によって構成され、調査・評価・提言などを行う。犯罪・法令違反あるいは社会的非難を招くような不正行為が発生した場合などに設置される。第三者委員会。独立委員会。補説 上場企業が敵対的買収に備えて防衛策を導入する際、新株予約権を発行して敵対的買収者の議決権比率を下げるといった措置の実施の是非を諮るために、社外役員・外部有識者などで構成される第三者委員会を設置することが多い。 |