释义 |
だんじょこようきかいきんとう‐ほう【男女雇用機会均等法】〔ダンヂヨコヨウキクワイキントウハフ〕《「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の通称》募集・採用、配置、福利厚生、退職、解雇などにおける男女の差別的な取り扱いの禁止、セクシュアルハラスメントの防止措置などを定める。昭和4四7七年(1一9九7七2二)施行の勤労婦人福祉法を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」として昭和6六0〇年(1一9九8八5五)に改正、翌年から施行。平成1一1一年(1一9九9九9九)から現名称。 |