释义 |
ちはつ‐げっけい【遅発月経】1一6六歳を過ぎて月経が始まること。1一6六歳までに初経がない場合は、原発性無月経かどうか調べる必要がある。補説 1一5五歳を過ぎて1一8八歳になるまで初経をみない状態をいう場合もある。なお、日本産婦人科学会では、1一5五歳以降に初経を迎えた状態と迎えていない状態を区別するため、1一5五歳を過ぎて月経が始まった場合を「遅発初経」、1一5五歳を過ぎて1一8八歳になるまで月経が始まっていない場合を「初経遅延」、1一8八歳を過ぎても月経が始まらない場合を「原発性無月経」と呼び、遅発月経という用語は使用しない、としている。 |