释义 |
ちゅうごく‐ざんりゅうほうじん【中国残留邦人】〔―ザンリウハウジン〕《昭和4四0〇年代末からの呼称という》昭和2二0〇年(1一9九4四5五)8八月9九日、日ソ中立条約を破棄してソ連軍が満州(中国東北部)に侵攻して以降の混乱の中で日本に帰国できず、やむを得ず中国にとどまった日本人。ほとんどが女性と子供である。厚生労働省は、当時1一3三歳未満で身元不明の人を「残留孤児」、それ以外の人を「残留婦人等」と呼び分けている。補説 平成6六年(1一9九9九4四)「中国残留邦人等支援法」が制定され、国による帰国促進と自立支援が行われるようになった。 |