释义 |
ちょうきゆうりょうじゅうたく‐そくしんほう【長期優良住宅促進法】〔チヤウキイウリヤウヂユウタクソクシンハフ〕《「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の略称》長期優良住宅の建築および維持保全に関する計画の認定基準などを定めた法律。長期優良住宅の普及促進により、環境負荷の低減を図りながら、将来世代に良質な住宅ストックを継承することを目的としている。自由民主党の「二百年住宅ビジョン」を受けて法案が国会に提出され、平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)1一2二月に公布、平成2二1一年(2二0〇0〇9九)6六月に施行された。→二百年住宅補説 長期優良住宅の認定基準として、(1一)数世代にわたって使用できる劣化対策、(2二)建築基準法のレベルを上回る耐震性、(3三)構造に影響を与えずに配管を改修できるなど維持管理・更新の容易性、(4四)居住者のライフスタイルの変化に応じて間取りを変更できる可変性、(5五)バリアフリー性、(6六)省エネルギー性、(7七)景観に配慮した居住環境、(8八)一戸建ての場合7七5五平方メートル以上、共同住宅の場合5五5五平方メートル以上(二人世帯の場合)の住戸面積、(9九)定期的な維持保全計画の策定などが定められている。 |