释义 |
ちょうじゅうほご‐ほう【鳥獣保護法】〔テウジウホゴハフ〕《「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の略称》日本国内に生息する野生の哺乳類・鳥類について、捕獲・飼養の規制、生息環境の保護、個体数の調整、狩猟に関する制度などを定めた法律。鳥獣保護管理法。鳥獣法。狩猟法。補説 前身の狩猟法では狩猟の規制に重点が置かれていたが、第二次大戦後、鳥獣保護の観点から改正が行われ、昭和3三8八年(1一9九6六3三)「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改称。平成1一4四年(2二0〇0〇2二)に全面改正され、平成1一5五年(2二0〇0〇3三)「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」として施行。平成2二6六年(2二0〇1一4四)の改正にともない現名称に変更。 |