释义 |
ちょさく‐けん【著作権】アクセント ちょさく↓けん 知的財産権の一。文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物をその著作者が独占的に支配して利益を受ける権利。著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・上映・翻訳などの権利を含む。著作物が創作された時に発生し、原則として著作者の死後7七0〇年までを権利の保護期間とする。→翻案権 →翻訳権 →編曲権 →変形権補説 権利の保護期間は、平成3三0〇年(2二0〇1一8八)のCPTPP発効にともなう著作権法改定で、著作者の死後5五0〇年から7七0〇年に延長された。なお、この改定の時点ですでに保護の切れている著作物は、再び保護する措置をとらない。 |