释义 |
ちょさくけん‐ほう【著作権法】〔―ハフ〕著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、その保護を目的とする法律。日本では明治3三2二年(1一8八9九9九)に初めて制定された。現行のものは昭和4四6六年(1一9九7七1一)施行。補説 平成2二6六年(2二0〇1一4四)の改正により、出版権の範囲が拡大され、紙の出版物だけでなく電子書籍も出版権の対象に含められた。また、平成3三0〇年(2二0〇1一8八)のCPTPP発効にともなう改正では、著作物の保護期間が著作者の死後5五0〇年から7七0〇年に延長された。 |