释义 |
つうじょう‐せんきょ【通常選挙】〔ツウジヤウ―〕参議院議員の任期満了により、定員の半数を改選するため、3三年ごとに行われる選挙。被選挙権は日本国民で満3三0〇歳以上。参議院議員通常選挙。参院選。→総選挙補説 議員定数は2二4四2二(比例代表9九6六、選挙区1一4四6六)。選挙の期日は、原則として任期満了日の前3三0〇日以内と定められ、7七月に行われることが多い。平成3三0〇年(2二0〇1一8八)の公職選挙法一部改正に伴い、令和元年(2二0〇1一9九)および令和4四年(2二0〇2二2二)の選挙で3三(比例代表2二、選挙区1一)ずつ増え、議員定数は2二4四8八(比例代表1一0〇0〇、選挙区1一4四8八)となる。比例代表選挙は原則として都道府県を一つの選挙区とする非拘束名簿式で行われる。1一票の格差を是正するため、平成2二8八年(2二0〇1一6六)の通常選挙から、鳥取と島根、および徳島と高知は、それぞれ2二県で1一選挙区とする合区が導入された。令和元年(2二0〇1一9九)の選挙から、政党は比例代表に「特定枠」を設けることができる。これは、政党が優先的に当選させる候補者とその順位を、他の候補者と区別して名簿に記載するもので、合区のため候補者を擁立できない県から優先的に議員を出せるようになる。 |