释义 |
ていか‐ほう【低価法】〔―ハフ〕財務諸表に記載する資産の評価基準の一。資産の取得原価と期末の時価を比較し、低い方で評価する。低価法によって簿価を切下げた場合の会計処理として、翌期に評価損を戻し入れる洗替え法と、戻し入れない切放し法がある。→原価法 →時価会計補説 以前は、有価証券や棚卸資産の評価基準として原価法と低価法の選択適用が認められていたが、有価証券については、平成1一2二年度(2二0〇0〇0〇)の税制改正により、低価法の適用が廃止された。また、棚卸資産については、会計基準の改正により、平成2二0〇年度(2二0〇0〇8八)から低価法に一本化されている。 |