释义 |
とくていがいらいせいぶつひがい‐ぼうしほう【特定外来生物被害防止法】〔トクテイグワイライセイブツヒガイバウシハフ〕《「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の略称》生態系を乱す、人に害を与える、農林水産業に被害があるなどのおそれがある外国原産の生物を特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・輸入などを規制する法律。個体だけでなく、卵・種子・器官も含まれ、生きているものに限られる。既に国内に入っている種についても、問題があれば指定することができる。平成1一6六年(2二0〇0〇4四)6六月成立。外来生物法。外来生物被害防止法。 |