释义 |
とくてい‐たすうけつ【特定多数決】欧州連合理事会において、2二0〇1一4四年1一0〇月まで、一部の議案に適用されていた表決手続き。各加盟国に人口に応じて票数を割り当て、全3三5五2二票のうち2二6六0〇票以上が支持、構成国の過半数が支持、支持国全体の人口が全EU人口の6六2二パーセント以上の三つの条件を満たす場合に可決とする。各国の持ち票数は、例えば、ドイツ・フランスなどが2二9九票、ギリシャ・ポルトガルなどが1一2二票、ラトビア・キプロスなどが4四票というように、中小国に不利にならないように重みづけがされていた。QMV(Qualified Majority Voting)。補説 2二0〇1一4四年1一1一月から、二重多数決(構成国の票数の5五5五パーセント以上が支持、かつ支持国全体の人口が全EU人口の6六5五パーセント以上の場合可決)に移行した。 |