释义 |
とくてい‐ふようこうじょ【特定扶養控除】〔―フヤウコウヂヨ〕納税者に特定扶養親族(1一9九歳以上2二3三歳未満)がいる場合に適用される所得控除。控除額は所得税で6六3三万円、個人住民税で4四5五万円。補説 一般の扶養親族に対する控除額は所得税で3三8八万円、個人住民税で3三3三万円。特定扶養親族に対しては、これよりも所得税で2二5五万円、個人住民税で1一2二万円が上乗せされている。平成2二2二年度(2二0〇1一0〇)までは1一6六歳以上2二3三歳未満の扶養親族が対象だったが、高校の実質無償化に伴い、高校生に相当する1一6六歳以上1一9九歳未満の扶養親族については、控除の上乗せ分が廃止された。 |