释义 |
とくべつきよ‐しゃ【特別寄与者】1被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供したことによって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした、相続人以外の親族。例えば、被相続人の子の配偶者など。遺産相続の際に、各相続人に対し、寄与に応じた額の金銭を請求できる。→特別寄与料2被相続人の事業に対する労務・資金の提供や被相続人の療養看護などによって、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人。相続分に寄与分が加算される。補説 1は平成3三0〇年(2二0〇1一8八)の民法改正により、令和元年(2二0〇1一9九)から導入された制度。 |