释义 |
とくべつ‐けいほう【特別警報】従来の気象警報の発表基準をはるかに超える豪雨や暴風などが予想され、甚大な災害の危険が差し迫っているときに、最大限の警戒を呼びかけるために、気象庁が発表する警報。平成2二5五年(2二0〇1一3三)8八月3三0〇日から運用開始。大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪の6六種がある。地震・津波・火山噴火については、従来の「緊急地震速報(震度6六以上)」 「大津波警報」 「噴火警報(居住地域)」が同等の警報に位置づけられている。補説 特別警報が出た場合、対象地域は数十年に一度しかないような危険な状況にあり、周囲の状況や市町村が出す避難指示・避難勧告に留意し、ただちに命を守る行動をとる必要がある。 |