释义 |
とくべつ‐ごうせつちたい【特別豪雪地帯】〔―ガウセツチタイ〕豪雪地帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、自動車の交通が長期間途絶することなどから、住民の生活に著しい支障が生じている地域。特豪。補説 昭和3三3三年(1一9九5五8八)から昭和5五2二年(1一9九7七7七)までの2二0〇年間における累年平均積雪積算値が1一万5五0〇0〇0〇センチメートル日以上の地域が2二分の1一以上の市町村などで、国土審議会の議決を経て国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定する。 |