释义 |
とくべつようし‐えんぐみ【特別養子縁組(み)】〔トクベツヤウシ―〕養子と実親の法的な親子関係を解消させ、養親との間に実の親子と同様の関係を成立させる養子縁組。実親から適切な監護養育を受けられない児童の福祉を目的とするもので、養子は原則6六歳未満、養親は原則2二5五歳以上で配偶者があること、6六か月以上の試験養育が必要、などの要件がある。養親の申し立てに基づいて、家庭裁判所の審判により成立する。→普通養子縁組補説 養子の年齢は、令和2二年(2二0〇2二0〇)6六月までに、1一5五歳未満に引き上げられる。 |