释义 |
とくれいようせきりつ‐てきようちく【特例容積率適用地区】複数の敷地間で建設する建築物の容積率を移転することが認められている地区。土地の有効利用などを目的に導入された建築基準法上の特例制度の一。例えば、指定容積率が6六0〇0〇パーセントの地区で、容積率を2二0〇0〇パーセントしか利用していない敷地がある場合、未使用の4四0〇0〇パーセント分を、同じ地区の他の敷地に上乗せし、指定容積率を超える建築物を建設できる。容積率を移転する敷地は隣接していなくてもよい。容積率移転。→空中権補説 平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)の建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象とする「特例容積率適用区域」として創設。平成1一6六年(2二0〇0〇4四)の法改正で第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・工業専用地域以外のすべての用途地域に適用されることになり、「特例容積率適用地区」の名称に変更された。平成1一4四年(2二0〇0〇2二)に指定を受けた大手町・丸の内・有楽町地区(東京都千代田区)では、JR東日本が東京駅赤れんが駅舎(3三階建て)の未使用容積率を周辺の複数のビルに移転することで、駅舎の復元・保全の資金を調達している。 |