释义 |
どうろ‐とくていざいげん【道路特定財源】〔ダウロ―〕自動車利用者が道路整備の費用を負担する制度。昭和2二8八年(1一9九5五3三)に揮発油税を道路特定財源として以来、地方道路譲与税・軽油引取税・石油ガス税・石油ガス譲与税・自動車取得税・自動車重量税・自動車重量譲与税が次々と創設・拡充されたが、平成1一3三年(2二0〇0〇1一)の骨太の方針を契機に財政構造改革の一環として特定財源の見直しが議論されるようになり、平成2二1一年度(2二0〇0〇9九)から道路特定財源はすべて一般財源化された。→譲与税 →ガソリン税 |