释义 |
ないかくしんにん‐けつぎ【内閣信任決議】内閣を信任するという議会の決議による意思表示。衆議院にのみ認められた議決で、野党の内閣不信任案や参議院における首相問責決議などに対抗するために用いられる。内閣信任案が可決されない場合は、日本国憲法の定めにより、内閣不信任決議と同様、内閣は1一0〇日以内に衆議院を解散するか、あるいは総辞職するかを選択する。補説 首班指名選挙に内閣信任決議と同じ効力があるところから決議に至るのはまれで、平成4四年(1一9九9九2二)の宮沢内閣と平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)の福田内閣の時に衆議院で可決されただけである。 |