释义 |
ないらん‐ざい【内乱罪】政府の転覆など、国家の基本的組織を不法に変革・破壊する目的で暴動を起こす罪。刑法第7七7七条が禁じ、首謀者は死刑または無期禁錮に、共謀者・煽動者は無期または3三年以上の禁錮に、その他の職務の者は1一年以上1一0〇年以下の禁錮に、単なる参加者は3三年以下の禁錮に処せられる。補説 内乱が成功すれば革命となり、裁くことはできない。また、過去には軍法で処断された五・一五事件、二・二六事件を含め、本罪が適用された例は一つもない。オウム真理教による事件の際も、適用を求める意見があったが見送られた。 |